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自立支援ホームわかば荘
日常生活支援住居施設とは
日常生活支援住居施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)ごとに個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす施設です
日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、単独では居宅での生活が困難な状態である方を入居させ、その生活課題に関する相談、入居者の状況に応じた家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との連絡調整を行うことにより、その者の状態に応じた自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう利用されるものです。
なお、日常生活支援住居施設の入居者(日常生活支援委託事務費の支弁対象者)は、保護の実施機関が決定します。
無料低額宿泊所
第無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項第8号「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づく福祉施設である。
無料低額宿泊所は、東京都に申請し東京都のガイドラインを遵守しなければならない。
東京都のガイドライン沿った運営基準になっている
無料低額宿泊所は、東京都に申請し東京都のガイドラインを遵守しなければならない。
東京都のガイドライン沿った運営基準になっている
自立支援ホームわかば荘
支援ホームわかば荘(以下わかば荘と言う)は、無料低額宿泊所である。
設立は、平成22年4月8日だが、無料低額宿泊所として東京都に申請したのは、平成27年7月1日である。
わかば荘の利用者は、男性単身者である。家を失った理由は様々だが、それぞれが課題を抱えている。
法律上は、宿泊所は宿の提供だけであるが、わかば荘では本人の、課題に向き合い、経済的な自立だけでなく、各々に応じた自立を目ざしてもらうように支援している。アパート等の地域生活に戻ったときに暮らしていけるように、そして、再び自身の家を失うことのないように支援を行う。
わかば荘ご案内
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設立は、平成22年4月8日だが、無料低額宿泊所として東京都に申請したのは、平成27年7月1日である。
わかば荘の利用者は、男性単身者である。家を失った理由は様々だが、それぞれが課題を抱えている。
法律上は、宿泊所は宿の提供だけであるが、わかば荘では本人の、課題に向き合い、経済的な自立だけでなく、各々に応じた自立を目ざしてもらうように支援している。アパート等の地域生活に戻ったときに暮らしていけるように、そして、再び自身の家を失うことのないように支援を行う。
わかば荘ご案内
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